畳 ⇄ ㎡ ⇄ 坪 の変換 — 畳のサイズは地域で違います

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入力・表示に使う規格

畳・㎡・坪を相互に変換します。畳の規格ごとの違いも同時に表示します。

「6畳」は一つの広さではありません

同じ6畳でも京間10.94平方メートル、中京間9.94、江戸間9.29、団地間8.67と規格で広さが異なり、不動産広告の6畳はさらに1畳1.62平方メートル以上での換算値であることを示した図
京間と団地間の6畳は、団地間で約1.6畳ぶん違う

畳のサイズは全国共通ではなく、地域によって異なります。同じ「6畳」でも、 規格によって実際の広さが変わります。

規格寸法1畳6畳主な地域
京間(本間)1910×955mm1.8241㎡10.94㎡関西、中国・四国・九州の一部
六一間(安芸間)1850×925mm1.7113㎡10.27㎡広島・山口など
中京間(三六間)1820×910mm1.6562㎡9.94㎡中京圏、東北・北陸の一部、沖縄
江戸間(関東間)1760×880mm1.5488㎡9.29㎡関東、東日本の多く
団地間(五六間)1700×850mm1.4450㎡8.67㎡公団住宅・アパート・マンション

京間の6畳(10.94㎡)と団地間の6畳(8.67㎡)では、2.27㎡=団地間で約1.6畳ぶんも違います。 同じ「6畳」と書かれていても、実際の広さは大きく異なります。

不動産広告の「畳数」は実際の畳の枚数とは限りません

不動産の表示に関する公正競争規約施行規則により、広告で畳数を表示するときは 1畳あたり1.62㎡以上として計算することが定められています。

この1.62㎡という値は、江戸間(1.5488㎡)より広く、中京間(1.6562㎡)より狭い水準です。 つまり江戸間の部屋を規約どおりに計算すると、実際の畳の枚数より少ない畳数で表示されることになります。

フローリングの洋室に「6畳」と書かれている場合も、畳が敷かれているわけではなく、 面積を1.62㎡で割って算出した数値です。

坪の定義

坪は尺貫法の単位で、1間(6尺)四方の面積です。

計量法では1尺=10/33メートルと換算されるため、 1坪 = (60/33)² = 400/121 ≒ 3.305785㎡ になります。 本ツールは途中で丸めた値(3.3057…)を使わず、400/121 の分数から計算しています。

実測をおすすめします

畳の寸法は同じ規格でも建物によって差があります。とくに古い建物では、 部屋の寸法に合わせて畳を作る(部屋ごとに寸法が違う)ことも珍しくありません。

家具の配置やカーペットの購入など、正確さが必要な場面では実測をおすすめします。

なぜ地域で畳のサイズが違うのか

畳の寸法差は、家の建て方の違いに由来します。

関西では畳の寸法を基準にして柱を配置する「畳割り」という方法がとられました。 先に畳のサイズが決まっているため、畳が大きくなります(京間)。

一方、関東では柱の間隔(芯々)を基準にする「柱割り」がとられました。 柱の太さの分だけ畳が小さくなるため、江戸間は京間より小さくなります。

団地間はさらに小さく、集合住宅の限られた面積に部屋数を確保するために生まれた規格です。

単位の使い分け

単位主に使われる場面
㎡(平米)不動産の登記、契約書、建築確認。法定の単位です
坪土地の売買、建築費の見積り(坪単価)
畳部屋の広さの体感的な表現、エアコンや照明の選定

計量法により、取引や証明に尺貫法を用いることはできません。 不動産の広告や契約書で㎡が使われるのはこのためです。 坪や畳は、あくまで補助的な表現として併記されます。

照明選びにも畳数が使われます

シーリングライトなどの照明器具にも「〜畳用」という表示があります。 これは日本照明工業会が定める基準にもとづくもので、 畳数に応じた明るさ(ルーメン)が規定されています。

ただしこの畳数も目安です。天井が高い部屋、壁紙が濃い色の部屋、 細長い部屋では明るさが不足しやすくなります。

カーペット・ラグのサイズ

カーペットにも「江戸間6畳」「本間6畳」といった規格があります。 部屋の畳の規格と合わせないと、サイズが合いません。

規格6畳用のおよその寸法
本間(京間)286 × 382 cm
中京間(三六間)273 × 364 cm
江戸間(五八間)261 × 352 cm
団地間(五六間)255 × 340 cm

フローリングの部屋に敷く場合は、畳の規格ではなく実測で選んでください。 家具の配置によっては、規格より小さいサイズのほうが納まることもあります。

同じ部屋でも「壁芯」と「内法」で面積が変わります

マンションを検討していると、広告の面積と登記簿の面積が違うことに気づきます。 数字を間違えているわけではなく、測り方が2通りあるためです。

測り方どこまでを面積に含めるか使われる場面
壁芯(へきしん) 壁の中心線で囲まれた面積。壁の厚みの半分が含まれます 広告、売買契約、パンフレット
内法(うちのり) 壁の内側で囲まれた面積。実際に使える床面積です 区分所有建物の登記簿

壁芯のほうが必ず大きくなります。広告で70㎡の部屋が、 登記簿では67㎡前後になるといったことが起こります。

この差は実務に影響します。住宅ローン控除など、 床面積の要件がある制度は登記簿の面積(内法)で判定されるためです。 広告の面積で要件を満たしていても、登記簿では下回ることがあります。 要件のある制度を利用される場合は、登記簿の数値をご確認ください。

なお一戸建て(区分所有でない建物)の登記は壁芯で行われます。 測り方が分かれるのはマンションなどの区分所有建物です。

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