手続き・期限
出生・死亡・転入などの届出期限、相続手続きのタイムライン、各種更新時期を 法令にもとづいて逆算します。
期限は「何日以内か」より「いつから数えるか」で決まります
手続きの期限で間違えるとき、原因はたいてい日数ではありません。 起算日をどちらに取るかです。同じ「14日以内」でも、 起算の扱いが違えば期限は1日ずれます。
| 数え方 | 根拠 | 該当する届出 |
|---|---|---|
| 初日を算入する | 戸籍法43条1項の特則。届出事件発生の日から起算します | 出生届、死亡届、婚姻届など戸籍の届出 |
| 初日を算入しない | 民法140条の原則。特則がないため翌日から数えます | 転入届、転居届など住民票の届出 |
民法142条により、期間の末日が休日で窓口が開いていない場合は、翌開庁日が期限になります。 だんどりかの期限計算は、この繰り下げまで含めて日付を出します。
期限を過ぎたらどうなるのか
期限を過ぎたことに気づいて不安になる方が少なくないため、この点も各ページに書いています。 多くの届出は、期限を過ぎても受理されます。 届出そのものが無効になるわけではありません。
ただし正当な理由なく遅れた場合、戸籍の届出には過料の定めがあります。 また相続のように、期限を過ぎると選択できる手続きそのものが変わるものもあります。 相続放棄の3か月がその代表で、この期間を過ぎると単純承認したものとみなされる場合があります。
相続は、期限の並び方に意味があります
相続手続きは、3か月・4か月・10か月・3年と期限が段階的に訪れます。 先に来る期限ほど選択肢を残すための期限で、後に来るほど申告と登記の期限です。 順番に効いてくるため、時系列で並べて把握するのがもっとも確実です。
なお、だんどりかは相続税額の計算・遺産分割の方法・相続放棄の可否といった判断は行いません。 示すのは条文にもとづく期限の並びだけです。 個別の事情で扱いが変わるため、税理士・弁護士・司法書士にご相談ください。
更新手続きは「受付が始まる日」が種別ごとに違います
免許証やパスポートは、期限が切れる前に更新します。 このとき問題になるのは期限日ではなく、いつから受け付けてもらえるかです。 運転免許は道路交通法101条にもとづく期間、パスポートは残存有効期間による条件と、 根拠も受付開始のルールも種別ごとに異なります。
窓口の運用は自治体で異なります
法定の期限は全国共通ですが、必要書類・受付時間・予約の要否・時間外窓口の扱いは 自治体や所管の窓口ごとに異なります。 だんどりかが示すのは条文から導ける期限までです。 実際に出向かれる前に、お住まいの市区町村や所管窓口の案内をご確認ください。
相続手続きのタイムライン — 期限を法令根拠つきで
相続の開始を知った日から、相続放棄3か月・準確定申告4か月・相続税申告10か月・相続登記3年までの期限を、条文の根拠つきで時系列に表示します。
届出の期限早見 — 戸籍と住民票で1日ずれます
出生届・死亡届・転入届などの期限を条文にもとづいて計算します。戸籍の届出は初日算入、住民票の届出は初日不算入という違いも反映します。
更新時期の計算 — 運転免許・パスポート・マイナンバーカード
運転免許・パスポート・マイナンバーカードの更新手続きができる期間を計算します。運転免許は道路交通法101条にもとづき、2月29日生まれの特則にも対応します。