届出の期限早見 — 戸籍と住民票で1日ずれます

計算ツール

出生日・死亡を知った日・転入日など

基準日と届出の種類を選ぶと、条文にもとづいて期限を計算します。 期限が閉庁日に当たる場合の繰り延べも反映します。

同じ「14日以内」でも期限が1日ずれます

戸籍の届出は戸籍法43条により初日算入、住民票の届出は民法140条の原則により初日不算入となり、同じ14日以内でも期限が1日ずれることを示した図
戸籍法43条の特則が、期限を1日ずらす

出生届も転入届も「14日以内」です。しかし期限は1日ずれます。 期間の起算方法が違うためです。

期間計算の一般原則は民法140条の初日不算入です。 ところが戸籍法には、次の特則があります。

第四十三条 届出期間は、届出事件発生の日からこれを起算する。

つまり戸籍の届出(出生届・死亡届)は初日を算入します。 住民基本台帳法にはこの特則がないため、住民票の届出(転入・転居など)は 原則どおり初日を算入しません。

届出根拠4月1日発生の場合
出生届戸籍法49条+43条4月14日(初日算入)
転入届住民基本台帳法22条4月15日(初日不算入)

1日の違いですが、期限ぎりぎりで手続きする場合には効いてきます。

死亡届の起算日は「死亡日」ではありません

死亡届についてもう一つ注意点があります。戸籍法86条1項は次のように定めています。

死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知つた日から七日以内 (国外で死亡があつたときは、その事実を知つた日から三箇月以内)に、これをしなければならない。

起算日は死亡日ではなく「死亡の事実を知った日」です。 連絡が遅れて数日後に知った場合は、知った日から7日以内となります。

期限が閉庁日に当たったら

期限の末日が役所の閉庁日に当たる場合は、翌開庁日まで伸びます(民法142条)。 本ツールは土日・祝日・年末年始(12月29日〜1月3日)を閉庁日として扱い、 繰り延べが発生した場合はその旨を表示します。

ただし自治体によって窓口の取り扱いは異なります。 時間外窓口や休日窓口を設けている自治体もあります。

国外で発生した場合

出生・死亡が国外であった場合、期限は3か月以内に延びます (戸籍法49条1項・86条1項)。在外公館または本籍地の市区町村へ届け出ます。

期限を過ぎたら

期限を過ぎても届出自体は受理されます。 戸籍の記載は行われ、身分関係が失われることはありません。

ただし正当な理由なく遅れた場合、5万円以下の過料の対象になることがあります (戸籍法137条)。過料は行政上の秩序罰で、前科にはなりません。 また、届出を怠っていることを市町村長が知ったときは、 期間を定めて届出をするよう催告されます(同44条)。 気づいた時点で速やかに届け出てください。

届出に必要なもの

届出主な持ち物
出生届出生証明書(医師・助産師が記入。届書と一体)、母子健康手帳(届書への押印は任意)
死亡届死亡診断書または死体検案書(届書と一体)(届書への押印は任意)
転入届転出証明書、本人確認書類、マイナンバーカード
転居届本人確認書類、マイナンバーカード

出生届・死亡届は、証明書と届書が1枚の用紙になっています。 医療機関で右半分に記入してもらい、左半分を届出人が記入します。

誰が届け出るか

届出義務者は法律で定められています。

  • 出生届 … 父または母(戸籍法52条)。 やむを得ない場合は同居者、出産に立ち会った医師・助産師も届け出られます
  • 死亡届 … 同居の親族が第一順位(戸籍法87条)。 同居していない親族、家主、地主、後見人なども届け出られます

実務上は葬儀社が死亡届の提出を代行することが一般的です。 その場合も届出人欄には親族が署名します。

どこに出すか

届出先には選択肢があります。

届出提出先
出生届出生地・本籍地・届出人の所在地のいずれか
死亡届死亡地・本籍地・届出人の所在地のいずれか
転入届・転居届新しい住所地の市区町村
転出届旧住所地の市区町村(郵送・オンラインも可)

里帰り出産の場合、出生地(里帰り先)で出生届を提出できます。 本籍地に戸籍が記載されるまで数日かかることがあります。

期限のない届出もあります

婚姻届・離婚届(協議)には期限がありません。 届け出た日が効力発生日になるためです。

ただし調停・裁判による離婚は、成立・確定から10日以内の届出が 必要です(戸籍法77条・63条)。この場合は期限があります。

一つの届出で終わらないことがあります

本ツールが示すのは、それぞれの届出そのものの期限です。 しかし実際には、一つの届出をきっかけに、別の期限つきの手続きが発生します。 とくに見落とされやすいのが次のものです。

きっかけあわせて必要になることがあるもの
死亡届 世帯主が亡くなった場合の世帯変更届(住民基本台帳法25条・14日以内)、 公的年金の受給権者死亡届、健康保険・介護保険の資格喪失手続き
転入・転居届 マイナンバーカードの住所変更、国民健康保険・国民年金の手続き、 印鑑登録(転出により従前の登録は消えます)
出生届 健康保険の加入、児童手当の認定請求、乳幼児医療費助成の申請

これらは自治体や制度ごとに期限も窓口も異なり、本ツールでは扱っていません。 届出の際に窓口で「ほかに必要な手続きはありますか」と確認されることをおすすめします。 多くの自治体が、死亡・転入といった事由ごとの手続き一覧を用意しています。

期限より早く出せない届出もあります

期限は「いつまでに」を定めるものですが、 「いつから」にも制限がある届出があります。

代表的なのが転入届です。実際に住み始めてからでないと届け出られません。 引越しの予定日が決まっていても、事前に転入届を出すことはできません。 一方転出届は、転出をする前にあらかじめ届け出るものです (住民基本台帳法24条)。条文には「何日以内」という期間の定めがありません。

つまり転出は先に、転入は住み始めてから、という順序になります。 この点を取り違えると、窓口で受け付けてもらえずに二度手間になります。

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