更新時期の計算 — 運転免許・パスポート・マイナンバーカード
計算ツール
有効期限を入れると、いつから手続きできるかを計算します。 運転免許は条文にもとづいて誕生日から逆算します。
問題になるのは期限日ではなく「受付が始まる日」です
更新手続きで迷うのは、有効期限そのものではありません。 いつから受け付けてもらえるかが、種別ごとにまったく違うことです。
運転免許は誕生日を基準に条文で定められ、パスポートは残存有効期間で決まります。 マイナンバーカードにいたっては期限が2つあり、先に切れるほうが券面から読み取りにくいという 別の問題があります。同じ「更新」という言葉でも、逆算の仕方は共通していません。 以下、種別ごとに根拠と期間を示します。
運転免許の更新期間は「誕生日の前後1か月」
道路交通法101条1項は、更新期間を次のように定めています。
当該免許証等の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の一月前から 当該免許証等の有効期間が満了する日までの間
そして有効期間の末日は、95条の6(免許証等の有効期間)により 「◯回目の誕生日から起算して一月を経過する日」と定められています。 つまり有効期限は誕生日の1か月後です。
なお現行の条文は、プラスチックの免許証だけでなく、 マイナンバーカードに免許の情報を記録する方式(免許情報記録)も同じ規定の対象としています。 更新期間の考え方は、どちらを選んでいても変わりません。
この2つを合わせると、更新期間は誕生日の1か月前から1か月後まで、およそ2か月間に なります。「誕生日の前後1か月」と説明されるのはこのためです。
有効期間の長さ
| 区分 | 更新時の年齢 | 有効期間 |
|---|---|---|
| 優良運転者・一般運転者 | 70歳未満 | 5回目の誕生日+1か月 |
| 70歳 | 4回目の誕生日+1か月 | |
| 71歳以上 | 3回目の誕生日+1か月 | |
| 違反運転者等 | — | 3回目の誕生日+1か月 |
2月29日生まれには特則があります
道路交通法101条2項は、次のように定めています。
免許証等の更新を受けようとする者の誕生日が二月二十九日である場合における同項の規定の適用については、 その者のうるう年以外の年における誕生日は二月二十八日であるものとみなす。
本ツールはこの特則を実装しています。2月29日生まれの方は、 うるう年以外の年では2月28日を基準に更新期間が計算されます。
パスポートは「残り1年未満」から
パスポートには「更新」という手続きはなく、有効期間内にあらためて発給を申請します。 申請できる場合は旅券法11条が定めています。
一 当該旅券の残存有効期間が一年未満となつたとき。
二 当該旅券の査証欄に余白がなくなつたとき。
三 旅券を著しく損傷したとき。
四 その他外務大臣又は領事官がその者の保護又は渡航の便宜のため特に必要があると認めるとき。
本ツールが計算するのは一号の「残存有効期間が1年未満」です。 残りの3つは日付から求められないため、対象にしていません。
なお「査証欄の余白が見開き3ページ以下」という目安を見かけますが、 これは条文の文言ではなく窓口の運用上の基準です。 条文は「余白がなくなつたとき」としか定めていません。 渡航の予定がある場合は、余白の数え方を旅券窓口にご確認ください。
有効期限が切れてしまった場合は、切替ではなく新規申請になります。 必要書類が増えるため、期限内の手続きをおすすめします。
マイナンバーカードは2つの期限があります
マイナンバーカードには、カード本体と電子証明書という 2つの有効期限があり、電子証明書のほうが先に切れます。
| 期限 | 有効期間 | 切れると |
|---|---|---|
| 電子証明書 | 年齢を問わず発行日から5回目の誕生日まで | コンビニ交付・e-Taxなど、電子的な手続きができなくなります |
| カード本体 | 発行日から10回目の誕生日まで(18歳未満は5回目) | カードそのものが使えなくなります |
18歳以上の方は10年と5年なので、電子証明書のほうが先に切れます。 カード本体はまだ有効なのに電子証明書だけ切れているという状態が起こりうるため、 券面の2つの日付を確認してください。
更新できるのは「満了日まで3か月未満」から
更新手続きができるのは、有効期間の満了する日までの期間が3か月未満になった日からです。 これより前に窓口へ行っても手続きできません。
目安として、有効期限の2〜3か月前に「有効期限通知書」が送付されます。 通知書は更新手続きが始められる日以降に届くよう発送されているため、 届いたら手続きができる時期だと考えて差し支えありません。 なお、通知書が手元になくても手続きは可能です。
この期間内に更新した場合、新しい有効期限は発行日から11回目の誕生日 (18歳未満は6回目)、電子証明書は6回目の誕生日に設定されます。 早めに更新しても期間が目減りしない仕組みです。
期限が切れてしまったら
運転免許は期限が切れると失効します。失効から一定期間内であれば 手続きにより再取得できる場合がありますが、失効中の運転は無免許運転にあたります。 心当たりのある方は運転せず、都道府県警察にご相談ください。
本ツールの限界
運転免許については条文で確認していますが、パスポートとマイナンバーカードの 取り扱いは省令や運用の変更があり得ます。
また必要書類・受付時間・予約の要否は窓口によって異なります。 本ツールは期間の目安を示すものとしてお使いいただき、 実際の手続きは公式の案内をご確認ください。
更新の通知は届きますが、頼りきらないでください
運転免許の更新は、公安委員会から更新連絡書(はがき)が 誕生日の35日前ごろに届きます。
ただしこれは案内であって、届かなくても更新義務は変わりません。 引越し後に免許証の住所変更をしていないと届きません。 住所変更は道路交通法94条で義務づけられています。
パスポート・マイナンバーカードも同様で、通知が届かないことがあります。 券面の日付を自分で確認するのが確実です。
運転免許の区分と講習
| 区分 | 条件の目安 | 講習時間 |
|---|---|---|
| 優良運転者(ゴールド) | 継続5年以上・無事故無違反 | 30分 |
| 一般運転者 | 軽微な違反1回 | 60分 |
| 違反運転者 | 軽微な違反2回以上、または重大違反 | 120分 |
| 初回更新者 | 初回の更新 | 120分 |
区分は特定誕生日(有効期間が満了する日の直前の誕生日)の40日前の日を基準に、 その前5年間の違反歴などで判定されます(道路交通法施行令33条の7)。 講習時間だけでなく、有効期間の長さも変わります。
優良運転者は、警察署や指定の場所でも更新できる(優良運転者講習)ため、 運転免許センターまで行かずに済む場合があります。
70歳以上の方の更新
年齢によって手続きが増えます。
- 70歳以上 … 高齢者講習の受講が必要です
- 75歳以上 … 高齢者講習に加え、認知機能検査が必要です
- 一定の違反歴がある75歳以上の方は、運転技能検査も必要になります
これらは予約制で、数か月待つこともあります。 更新連絡書が届いたら早めに予約してください。
パスポートの残存有効期間にご注意ください
渡航先によっては、入国時に一定の残存有効期間を求められます。 「入国時6か月以上」「滞在日数+3か月以上」など国により異なります。
有効期限が残っていても、渡航先の条件を満たさず入国できないことがあります。 渡航が決まったら、外務省の海外安全ホームページで条件をご確認ください。
マイナンバーカードの更新手続き
電子証明書の更新は、有効期限の3か月前から市区町村の窓口で手続きできます。 更新自体の手数料は無料です(紛失等による再発行は有料)。
手続きには暗証番号が必要です。忘れた場合も窓口で再設定できますが、 本人確認書類が必要になり時間がかかります。